【業態転換支援】キッチンカーによる移動販売開業🚙🍔

 

こんにちは。行政書士の秋元です。

 

コロナの影響を受けた飲食店様から業態転換としてキッチンカーによる移動販売についてお問い合わせいただくことが増えています。

 

キッチンカーによる移動販売で営業を行うには、まず所轄する保健所に営業許可申請を行い、定められた施設基準に合致した施設をつくり、営業許可を受けることが必要になります。

 

【営業許可書の手続きとその流れ】

  • 事前相談
  • 申請書類の提出
  • 施設検査の打合せ
  • 施設完成の確認検査
  • 許可書の交付、営業開始

 

申請する保健所は、それぞれのケースによって違います。

ここでは、東京都の例を挙げます。

 

①仕込み場所が都内にある

→YES:仕込み場所の所在地を所管する保健所

NO:②事務所又は自動車の保管場所が都内にある

→YES:事務所又は自動車の保管場所の所在地を所轄する保健所

NO:③申請者の住所が都内にある

→YES:住所地を所轄する保健所

NO:主たる営業地を所轄する保健所

 

仕込み場所とは、

・自動車で取り扱う食品の調理、包装等

・器具等の洗浄、消毒

・給水タンクへの給水

・食品、容器包装等の保管 等を行う施設です。

 

東京都の場合、2005年10月に条例改正があり、原則的に仕込み場所がないと営業ができなくなりました。

※事前仕込みのない食品や給水タンクが200リットルの場合を除く。

 

専用の厨房施設を用意するのではなく、自宅の調理場を仕込み場所にする場合は、保健所が想定する施設基準をクリアしていれば可能です。

 

仕込み場所と営業地が離れている場合は、それぞれの自治体で営業許可を取得しなければなりませんので、注意してください。

 

また、施設ごとに食品衛生責任者をおかなくてはなりません。

栄養士等の資格を持っている人はそのままで問題ありませんが、たいていの人は養成講習会を受けて資格を取得します。

 

調理営業車で営業を行う際の設備については、都道府県・地域によって基準の内容が異なる場合がありますのでご注意ください。

 

詳しくは手引きをご参照ください。(東京都の場合)

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kyoka/files/2019jidousya.pdf

(東京都福祉保健局)

 

弊所では、コロナで大きな影響を受けた飲食店の方々が本業に集中し、新たな挑戦ができるように応援させていただきます。

 

免許の取得だけでなく、補助金や融資のご相談もお受けしております。

 

ご検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。