【東京都】建設業許可の経営・実務経験の証明について(令和4年度改訂)

 

こんにちは。行政書士の秋元です。

 

今まで、東京都の建設業新規許可では、経営・実務経験の証明に必要な月数分(原則ひと月に1件)を揃える必要がありました。

 

「ひと月に1件」ということは、「1年で12件」=「10年で120件」という計算になります。

東京都で建設業許可を取得する大変さは、このあたりにありました。

 

しかし、令和4年9月1日以降、東京都独自様式「経営経験・実務経験期間確認表」を提出すれば、請求書等の年月の間隔が4半期(3ヶ月)未満であれば、その間の請求書などの提示・提出を省略できることになりました。

 

 

具体的な例を挙げて説明します。

 

☆①2022年9月の請求書&通帳 → ②2022年12月の請求書&通帳

 

前の請求書と次の請求書の年月の間隔が3ヶ月未満(10月、11月の2ヶ月)しかないので、この2件を提出すれば、9、10、11、12月の4ヶ月が経験期間として認められます。

 

 

★①2022年9月の請求書&通帳 → ②2023年1月の請求書&通帳

 

前の請求書と次の請求書の年月の間隔が3ヶ月(10月、11月、12月の3ヶ月)空いてしまうので、9月から1月までの5ヶ月は経験期間としては認められないことになります。

ただし、9月、1月それぞれについては経験期間として認められます。

 

 

☆①2022年9月の契約書(工期 9月1日-10月15日)→ ②2023年1月の請求書&通帳

 

9月の契約書に工期が(9月1日-10月15日)と記載があれば、11,12の2ヶ月間が間隔となるので、9月から1月の5ヶ月間が経験期間として認められることになります。

 

 

今回の改正では他にも、コロナの影響を受け、

営業所の電話要件の緩和(営業所には固定電話の設置が必要→テレワークの導入、携帯電話の普及実態や電話契約形態の多様化等を踏まえ、業務用の携帯電話も可とする。)

経管・専技等のテレワークの活用等も盛り込まれました。

 

実務経験の証明書類が足りずに、許可の取得を諦めていた方も多いと思います。

 

改定により、必要な書類の量が少し緩和しましたので、気になる方はお気軽にご相談ください。

 

R04_kensetu_tebiki_sinkyu.pdf (tokyo.lg.jp)

(東京都都市整備局のホームページより)