【2023年4月施行の民法改正点④】 所有者不明土地に係る「相隣関係の規定の見直し」

 

こんにちは。行政書士の秋元です。

 

私たちの生活に大きく関係する法律である民法が改正され、今年の4月から順次施行されます。

 

その中でも、特に注目されている改正点をお知らせしたいと思います。

 

 

④所有者不明土地に係る 「相隣関係の規定の見直し」

 

 

隣地者が不明の場合や所在がわからない場合、近隣の土地所有者は境界の確定や越境した枝の切り取りなどの同意が得られず、土地の円滑な活用を妨げることになります。

 

そのため、相隣関係に関する様々なルールが見直されました。

 

例えば、隣地の所有者が不明の場合、境界確定の調査などで一時的に隣地を使用することが可能になり、越境してきた竹木や枝を切り取ることができる仕組みができました。

 

自分の土地にライフラインを引き込むため、導管などの設備を隣地に設置したり、設置された設備を使用したりする権利も整備されました。

 

『法務省民事局のパンフレット』

001381764.pdf (moj.go.jp)