【衆議院議員総選挙】特例郵便等投票ってなに?
本日、2021年10月31日は衆議院議員総選挙です。
私も先程投票を済ませてきましたが、投票所では消毒はあっても検温がない!
どこに行くにも消毒&検温がセットになっている昨今、少々違和感を覚えました。
もし発熱が確認できたとして投票を断る権限がないということなのでしょうが、
投票という基本的人権の尊重と新型コロナウイルス感染症対策の板挟み・・・難しい問題ですね。
そこで気になったのが、すでにコロナ陽性者と診断された方の投票する権利に関してはどのような対策が取られているのかということ。
調べてみたところ《特例郵便等投票》という制度があることを初めて知りました。
《特例郵便等投票》は2021年6月にできた新しい制度です。
一般的にはまだ認知度が低い制度かもしれませんが、その手順は不在者投票や在外投票に近く、難しいものではありません。
《特例郵便等投票》の対象となる方は、「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方です。
手続きは上記の図のような流れになります。
しかしこの制度もいろいろ問題があるように思います。
例えば、
投票日当日の4日前までに選挙管理委員会に請求しなければならないこと。
期限に間に合ったとして、外出自粛中の一人暮らしの方が誰に投函してもらうのか。
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象にはならないこと。
とはいえ、制度があることを知らなくては大切な私たちの権利を行使することができません。
〈法の不知は、これを許さず。〉
「そんな法律があるなんて、知らなかった! 」という言い訳は通用しないという意味です。
この制度に限らず、自分や大切な人を守るため、私たち国民は「知る努力」を
そして、国やマスコミは「知らせる努力」をする必要があると思います。