【厚生労働省】水際対策強化に係る新たな措置《審査済証について》
こんにちは。行政書士の秋元です。
今回は、最近発表された水際対策強化に係る新たな措置に伴ってお問い合わせが増えている《審査済証》についてご案内します。
水際対策強化に係る新たな措置として、受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招聘する企業・団体等)が業所管省庁(当該企業・団体等を所管する省庁)から事前に審査を受け、受入責任者が行動管理等に責任を持つことを前提に、
「入国・帰国後14日間の自宅等待機期間内の行動制限の緩和措置」及び
「外国人の新規入国制限の緩和措置」
を実施することとなりました。
この新たな措置を受けるためには、申請に対する各業所管省庁での審査を受け《審査済証》を発行してもらう必要があります。
申請先:入国者を雇用する企業を所管する省庁
申請時の必要書類 ※いずれの様式も変更不可
(1)申請書
(2)誓約書(入国者・受入責任者)
(3)活動計画書
(4)入国者リスト
(5)入国者のパスポートの写し
※外国人の新規入国制限の緩和を求める場合のみ
紙申請はできません。
経済産業省は11月17日から、他の省庁も11月22日の週から電子申請の受付が開始されるようです。
各業所管省庁の審査に必要な時間は、案件によって異なりますが、必要書類に不備がなければ、速やかに審査済証を発行することが可能となります。
書類に不備等がある場合は、申請から3週間程度かかる場合があります。
さらに外国人の方の新規入国の場合、審査済証の取得後、査証発給までに約2週間が必要となる場合がありますので、お早めに申請されることをおすすめいたします。
水際対策強化に係る新たな措置(19)について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)