【出入国在留管理庁】重要!!帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いが変わります。
こんにちは。申請取次行政書士の秋元です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、帰国が困難な方に対し、これまで「特定活動(6か月)」または「短期滞在(90日)」ビザが許可されてきましたが、この特例措置が終了することになりました。
出国者が増加している状況等を踏まえ、特例的な在留を認めている外国人の方について、現に有する在留資格の在留期限に応じて、帰国に向けた措置がとられます。
①在留期限が令和4年6月29日までの方
以下の通り在留期間の更新が許可されます。
・「特定活動(6か月)」等ビザで在留している方→「特定活動(4か月)」
・「短期滞在(90日)」ビザで在留している方→「短期滞在(90日)」
※現在許可されている範囲において就労できます。
※次回更新時には「特定活動(4か月)」または「短期滞在(90日)」を「今回限り」の許可となります。
②在留期限が令和4年6月30日以降の方
「今回限り」として、以下の通り在留期間の更新が許可されます。
・「特定活動(6か月)」等ビザで在留している方→「特定活動(4か月)」
・「短期滞在(90日)」ビザで在留している方→「短期滞在(90日)」
※現在許可されている範囲において就労できます。
※帰国困難を理由とする在留許可は今回限りとなります。今回許可された期間内に帰国準備を進めて下さい。
※上記の許可の在留期間を満了した場合には、在留期間の更新は認められません。
③新たに帰国困難を理由として在留を希望する方
・在留期限が令和4年11月1日までの方
→「特定活動(4か月)」または「短期滞在(90日)」(いずれも「今回限り」)
※現在許可されている範囲において就労できます。
※帰国困難を理由とする在留許可は今回限りとなります。今回許可された期間内に帰国準備を進めて下さい。
※上記の許可の在留期間を満了した場合には、在留期間の更新は認められません。
※「特定活動(雇用維持支援)」については、最大1年(「今回限り」)を許可します。
・在留期限が令和4年11月2日以降の方
→コロナ帰国困難を理由とした「特定活動」または「短期滞在」への変更は認められません。
<対象者>
①元技能実習生
②元留学生
③元中長期在留者
④短期滞在者
⑤雇用維持支援対象者
⑥インターンシップ(告示9号)、製造業外国従業員(告示42号)
⑦元外国人家事支援人材
※「今回限り」の許可を受ける方は、「確認書」の提出が必要となります。
なお、帰国まで生計維持が困難であり、就労(アルバイト)を希望する方には、28時間以内の就労(アルバイト)を認められます。
要件に該当する方は、資格外活動許可申請を行ってください。
(1)要件
①現在有している在留資格で就労をすることができないこと
②帰国が困難であること
③在日親族や所属機関からの支援が見込まれない場合など、帰国するまでの生計維持が困難であること
《提出書類》
①資格外活動許可申請書
②帰国が困難であることについて、合理的な理由があることを確認できるもの
(直近の在留資格変更許可申請等で提出している場合は再度提出していただく必要はありません。)
③理由書
詳しくは、出入国在留管理庁のHPにて、ご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に関する在留諸申請について 帰国困難者に対する在留諸申請の取扱い | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)