【2023年4月施行の民法改正点①】土地・建物に特化した「財産管理制度」の創設🏠

 

 

こんにちは。行政書士の秋元です。

 

今年は、私たちの生活に大きく関係する法律である民法が改正され、4月から順次施行されます。

 

その中でも、特に注目されている改正点をご案内したいと思います。

 

 

 

①土地・建物に特化した「財産管理制度」の創設

 

 

所有者が不明またはその所在がわからない土地・建物や、 管理不全状態にある土地・建物は、 利害関係者が地方裁判所に申し立てることで、 その土地・建物の管理人を選任してもらうことができる制度が新たに設けられました。

 

管理人は、 事案に応じて弁護士司法書士等の専門家が選任され、 一定の要件をもとに売却も可能になります。

 

所有者不明や、 管理不全の土地・建物は、 災害時のほか平時にも近隣に迷惑を及ぼし、 公共事業や民間取引を阻害する要因にもなっています。

 

管理人の選定でこれらの問題を解決し、 取引の活性化にもつながると見込まれています。

 

 

『法務省民事局のパンフレット』

001381764.pdf (moj.go.jp)