【2023年4月施行の民法改正点③】 長期間経過した後の「遺産分割の新ルール」の導入
こんにちは。行政書士の秋元です。
私たちの生活に大きく関係する法律である民法が改正され、今年の4月から順次施行されます。
その中でも、特に注目されている改正点をお知らせしたいと思います。
③長期間経過した後の「遺産分割の新ルール」の導入
相続発生後に遺産分割を行わないまま放置すると、その遺産は共有状態となり、長期間経つと相続が繰り返されて共有者が増え、遺産の管理処分が困難になります。
遺産分割の際に考慮すべき個別の事情等なども、時間の経過で具体的な証拠等が失われ、ますます遺産分割が難しくなります。
そこで、被相続人の死亡から 10年経過した後に行う遺産分割は、原則として法廷相続分または指定相続分(遺言)で画一的に行うというルールが設けられました。
施行から5年の猶予期間はありますが、施行日前に開始した相続にも適用されるので注意が必要です。
『法務省民事局のパンフレット』