【法務省】戸籍証明書、最寄りの役所で取得可能に!2024年3月1日施行
こんにちは。行政書士の秋元です。
戸籍データを法務省のシステムでつなぐ改正戸籍法が11月24日午前の参院本会議で可決、成立しました。
改正戸籍法では戸籍の副本データを管理する法務省のシステムとマイナンバーを連動させた新たなシステムを導入するなどして、行政側が全国の戸籍情報を確認できるようになります。
~新たなシステムの運用が始まれば~
- 自治体の窓口でマイナンバーの番号を伝えるだけで年金や児童扶養手当の申請ができるようになる
- 結婚の届け出や養子縁組、本籍地の変更などの手続きで戸籍謄本などの戸籍証明書の提出が不要になる
- 本籍地と違う自治体に住んでいても、窓口で戸籍証明書を受け取ることができるようになる
戸籍の原本は市区町村がそれぞれ管理し、法務省のシステムで副本を管理しています。
個人情報を含むため、自治体間や年金事務所などとの間で戸籍情報の共有ができない状態でしたが、法改正を受けて法務省の管理システムをネットワークでつなぐことができるようになり、本籍地以外の自治体も戸籍データを見られるようになるようです。
本籍地以外の自治体で戸籍の謄本や抄本を請求する場合は、運転免許証やマイナンバーカードで本人確認をするようです。
本籍地から離れて住んでいる場合に、自ら出向いたり郵送したりして請求する必要がなくなるので、とても便利になりますね。
私の業務としては、相続手続きで戸籍を集めますが、一箇所で済むと時間も手間もかからなくなるのでありがたいです。
(2024年1月25日追記:代理人、郵送請求は不可。戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。)
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) (moj.go.jp)
ただし、相続手続きに必要な戸籍が揃っているかどうかなどの判断はご自身でしなくてはなりません。
不安な方は、集めた戸籍のチェックもお受けしていますので、お気軽にご相談ください。
(有料です。)
戸籍のチェックと相続関係説明図の作成をします!|行政書士 (freelanceworker.jp)