【法務省】在留資格『育成就労(仮称)』が新設されます!~メリット編~

 

こんにちは。申請取次行政書士の秋元です。

 

前回に引き続き、新たに新設される『育成就労』について、今回はそのメリットに焦点を当てて解説していきます。

※まだ本決まりではありませんので、現在検討されている内容がベースになっています。

 

『育成就労』のメリット

 

★長期雇用と外国人のキャリア育成

 

技能実習から特定技能に移行を希望する外国籍の方は多くいらっしゃいましたが、技能実習で携わっていた業務内容と特定技能で従事できる業務内容が同じではないため、移行をする際に整合性が取れないケースが見られました。

 

今回新設される『育成就労』は、特定技能の12職種に合わせる予定であるため、在留資格の移行がスムーズになります。

 

同じ職種(業務内容)で就労できるようになるので、企業は長期的に外国人を雇用できることができ、外国籍の方も同じ職種で長く従事することができるので、しっかりとしたキャリアを築くことができるようになります。

 

★日本語能力のある外国人を雇用できる

 

技能実習制度では、日本語能力の基準が設定されていないため、ほとんど日本語が話せない状態から業務に従事することも多々あり、実習中の日本語コミュニケーションに問題が生じるケースがありました。

 

『育成就労』では、一定の日本語能力が取得要件となります。

【申請人の要件】

「外国人が就労開始前までに日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)に合格すること」

又は

「相当の日本語講習を受講すること」

 

【受入れ機関の要件】

外国人の技能修得状況等を評価するため、『育成就労』による受入れ後1年経過時までに技能検定試験基礎級 等及び日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)を受験させる。

 

 

1993年から制度が開始され、国際社会でも非難を受けていた技能実習制度についにメスが入ることになりました。

 

制度を整えることで、優秀な外国籍の就労人材を確保し、将来的に永住許可のルートも開かれる在留資格として検討されています。

 

「技能実習」「特定技能」は、弊所でも取り扱うことが多い在留資格です。

 

就労者と企業の双方にとってメリットのある選択を提案していけるように今後も動向を注視してまいります。

 

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