【日本公証人連合会】定款作成支援ツール(48時間処理用)が出来ました!🏢📝

 

こんにちは。行政書士の秋元です。

 

令和6年1月10日から東京都と福岡県で、定款作成ツールを利用すれば原則として48時間位内に定款認証の手続きを完了させる運用が始まりました。

 

※「48時間」の考え方について

認証に必要な資料等が全て添付されたメールが公証役場(公証人)に到達した時から起算点として「48時間」を計算します。

 

 

この「特別処理」の対象となるのは、以下の条件をいずれも満たすことが必要です。

 

★東京都又は福岡県に本店を置く株式会社の設立の場合であって、東京都又は福岡県に所在する公証役場において定款認証の嘱託をするものであること

 

 

★  HP に掲載された定款作成支援ツールを用いて作成された定款案について認証を受けようとする場合であること

 

 

★発起人が3人以下であって、マイナンバーカードを保有する自然人であること

 

 

★ 発起人又は定款作成代理人が定款案にマイナンバーカードの署名用電子証明書を利用した電子署名(弁護士、司法書士、行政書士(法人形態のものを含む。)が定款作成代理人として定款を作成した場合には、電子公証制度で利用可能な電子署名)をしていること

 

 

★ 定款認証の嘱託に先立ち、公証人に対し、認証に必要な資料に加え、特別処理によることを希望する旨の申請書が提供されること

 

 

日本公証人連合会が公開する「定款作成支援ツール」(zip ファイル)はこちらから

https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/startup.html

 

 

ツールには発起人1名用と発起人3名以下用があります。

 

ツールをダウンロードすると、基本情報入力シートが現れますので、そのシートの水色の欄に必要事項を入力していきます。

 

入力していくと、自動的に定款が出来上がる感じです。

 

ただし、会社の目的は15項目まで、取締役会、監査役の設置ができません。

 

株式不発行や譲渡制限等の規定はデフォルトです。

 

 

このツールで作った定款(電子署名済み)と委任状(電子署名済み)、実質的支配者申告書、特別処理申請書、発起人全員のマイナンバーカードの画像ファイルをメールで公証役場に送ります。

 

その後、面前審査の連絡がくるので日程調整をします。

※2024年3月1日より、定款認証の面前審査は、公証役場への来所のご希望がない限り、原則として、ウェブ会議で実施となりました。

 

手数料のお支払いについては、現金支払い(公証役場までお越しいただく場合に限る。)、銀行振込、クレジットカード決裁(公証役場又はウェブ上での決裁) のいずれかを選択いただけます。

 

法務省の「登記・供託オンライン申請システム」を通して、正式な申請をし、面前審査が終われば、公証人の認証手続きは完了です。

 

 

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株式会社を設立するために最初にすることは定款の作成です。

 

定款において必ず定めなければならない事項があったりするなど、一般の方がご自身で作成するのはハードルが高いと思います。

 

小規模でシンプルな形態の株式会社をスピーディーに設立したいというニーズに応えるために、このツールを使った手続きがスタートしました。

 

場所によっては公証役場の予約がなかなか取れないこともありますので、うまく活用すればかなりスピーディーに法人設立ができることになりそうです!

 

 

手続きの詳しい説明はこちらから(利用マニュアル) ↓

page2_000001_00006.pdf (moj.go.jp)