【法務省】代表取締役等住所非表示措置について(令和6年10月1日から)
こんにちは。
行政書士であり会社の代表でもあります秋元です。
これまで会社の代表取締役等などの住所が記載されていた商業登記について、2024年10月1日から会社側が希望すれば非公開とすることができるようになりました。
株式会社の登記すべき事項は会社法に定められており、代表取締役、代表執行役及び代表清算人について、それぞれ「氏名及び住所」を登記することを定めています。
しかし、今回、商業登記規則の改正により、登記事項である代表取締役等の住所について行政区画以外のものを登記事項証明書に記載しない措置を設けることとなりました。
代表取締役等の住所は完全に非公開となるわけでなく、登記事項証明書等において代表取締役等の住所は最小行政区画までしか記載されないこととなります。
近年、プライバシー保護の観点から代表取締役等の住所については、これを記載しない措置を設ける必要性があるという意見が多く挙がっていました。
これはぜひ非公開にしたい!と思われる方も多いでしょうか、いろいろと問題が発生するのではないかと予想されています。
①金融機関からの融資
②金融機関の口座の作成
③助成金・補助金申請
④許認可関連
代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な検討が必要です。
【申出の手続き方法】
1 登記申請と同時に申し出ること。
代表取締役等住所非表示措置を講ずることを希望する者は、登記官に対してその旨申し出る必要があります。
また、代表取締役等住所非表示措置の申出は、設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合に限りすることができます。
2 所定の書面を添付すること。
代表取締役等住所非表示措置の申出に当たっては、以下の区分に応じた書面の添付が必要となります。
・上場会社である株式会社の場合
株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面
なお、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合は不要です。
・上場会社以外の株式会社の場合
以下の⑴から⑶までの書面
なお、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合は、⑵のみの添付で足ります。
また、株式会社が一定期間内に実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は、⑶の添付は不要です。
⑴株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等
⑵代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書(例:住民票の写しなど)
⑶株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(例:資格者代理人の法令に基づく確認の結果を記載した書面など)
また、代表取締役等住所非表示が講じられた場合であっても、代表取締役等に住所変更が生じた場合は、住所変更の登記申請が必要です。
今回は株式会社や一般社団法人等が対象になっていますが、合同会社の代表社員が含まれるかどうかはまだ不明のようです。
住所は大事な個人情報ですから、公表したくない方も多いと思います。(私もです。)
この措置を待っていたのですが、いざ詳細を確認してみると、申出のタイミングも限られるし、簡単に決めていいものではなさそうです。