【外国人雇用】ここがポイント!在留カードの見方💳️
こんにちは。申請取次行政書士の秋元です。
外国籍の方を雇用される会社もずいぶん増えてきました。
外国籍の方がその能力を十分に発揮できるように、人権をきちんと配慮した上で適正な雇用を行う必要があります。
今回は、意外と知らない【在留カード】について書いてみたいと思います。
かなり多くの情報が記載されています。
雇用する受け入れ側がチェックするべきポイントはこちらです。
ポイント①在留カード表面の『就労制限の有無』欄を確認してください。
「就労不可」の記載がある場合
→原則雇用はできません。
※一部制限がある場合
→制限内容を確認してください。
(1)「在留資格に基づく就労活動のみ可」
(2)「指定書により指定された就労活動のみ可」(特定活動)
「就労制限なし」の記載がある場合
→就労内容に制限はありません。
ポイント②在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認してください。
(1)「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く。)」
※複数のアルバイト先がある場合は合わせて週28時間以内
(2)「許可(「教育」「技術・人文知識・国際業務」「技能」に該当する活動・週28時間以内)」
※地方公共団体等との雇用契約に基づく活動であることが必要になります
(3)「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」
※資格外活動許可書を確認してください
次回は、偽造在留カードについて書きます。
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エール行政書士法務事務所
行政書士 秋元志保
〒170-0005
東京都豊島区南大塚3-36-7南大塚T&Tビル5F510-A
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