【ビザ】「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」の公表(令和5年)
こんにちは。申請取次行政書士の秋元です。
出入国在留管理庁は、在留特別許可の許否の判断の透明性を高める目的で、
令和5年中の事例について「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」を公表しました。
出入国在留管理庁においては、平成16年以降、在留特別許可された事例等を公表するとともに、在留特別許可に係るガイドラインを策定するなどの措置を講じてきました。
平成22年4月からは、在留特別許可の許否判断の更なる透明性を図ることを目的として、前年に在留特別許可された事例等を分かりやすく分類・整理し、一覧表形式で公表してきたところですが、本年も令和5年中の事例について類型別に分類の上、公表されました。
在留特別許可について
入管法第50条に規定する在留特別許可は、法務大臣の裁量的な処分であり、その許否判断に当たっては、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢その他諸般の事情に加え、その外国人に対する人道的な配慮の必要性や他の不法滞在者に及ぼす影響を含めて、総合的に判断しています。
本年も、令和5年1月1日から同年12月31日までに在留特別許可された事例のうち18件、在留特別許可されなかった事例のうち18件について、類型別に分類の上、次の2のとおり公表します。
~主な類型等~
(1)主な類型 : 配偶者が日本人の場合、配偶者が正規に在留する外国人の場合、子と共に不法に滞在している外国人の場合など
(2)主な項目 : 発覚理由、違反態様、在日期間、違反期間、家族構成等、許可内容など
在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について(令和5年)
詳細はこちらから↓
「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」の公表 | 出入国在留管理庁
令和5年8月4日に齋藤健元法務大臣が示した送還忌避者のうち本邦で出生した子どもの在留特別許可に関する対応方針を踏まえた在留特別許可の状況等については、こちらから↓
送還忌避者のうち本邦で出生した子どもの在留特別許可に関する対応方針について(結果公表) | 出入国在留管理庁
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