【法務省】「自筆証書遺言書保管制度」の指定者通知制度が変わります。
こんにちは!行政書士の秋元です。
法務省より「自筆証書遺言書保管制度」が令和5年10月2日より一部変更になる旨が発表されました。
※「自筆証書遺言書保管制度」については、以前のブログをご参照ください。
【法務局】自筆証書遺言書保管制度を利用してみました!|ニュース・ブログ|エール行政書士法務事務所 (yell-office.jp)
《変更点》遺言者が指定した方への通知(指定者通知)について
指定者通知の対象者として指定できるのは、
以前→受遺者等、遺言執行者又は推定相続人のうち1名に限定
10月2日以降→これらの者に限定されず、また、人数も3名まで指定が可能
これは使い勝手が良くなる改定ですね!
なお、10月2日以前に、指定者通知の対象者をすでに1名指定している場合においても、変更の届出により対象者を追加することもできます。
変更の届出は無料です!