【事業復活支援金】1月31日15時より申請が開始いたします!

 

こんにちは。行政書士の秋元です。

 

コロナの感染者数が激増し、各地で次々と「まん延防止等重点措置」が発令されています。

皆様の事業にも少なからず影響を及ぼしているのではないでしょうか。

 

昨年より実施が待たれていました【事業復活支援金】の詳細が発表されました。

 

《スケジュール》

 

本日、1月27日(木)より 事前確認開始

 

1月31日(月) 事業復活支援金 申請受付開始(通常区分)

 

2月18日(金) 事業復活支援金 申請受付開始(特例区分)

 

ポータルサイトもアップされていますので、詳細はそちらでご確認ください。

 

事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp)

 

弊所は、一時支援金・月次支援金に引き続き、登録確認機関となっております。

ご希望の方がいらっしゃいましたら、お気軽にご連絡ください。

すでに一時支援金・月次支援金を支給されている方は再度面談の必要はございません。

 

 

また、事務所がございます豊島区では、

 

区内に事務所を有する個人事業主様

区内に事務所を有し、申請時に常勤の従業員が5人以下の法人様

区外で事業を営んでいる区民である個人事業主様

 

を対象に、今回の支援金申請代行にかかる費用の一部を負担してくれる制度がございます。

 

弊所では、その補助金額内で対応いたしますのでお客様のご負担なく行政書士に申請代行を依頼することができます。

ご希望の方や制度の詳細を知りたい方は、ご連絡ください。

 

今回の支援金は、基準期間や対象月をきちんと見極めて申請をしないと、本当はもらえるはずだった金額より少なく申請してしまう可能性があります。

(追加、修正は基本不可。条件により追加申請が可能な場合もあるようです。)

 

きちんと支援金が受け取れるように、要項をしっかりと確認して、計画的に申請しましょう。