【東京出入国在留管理局】オンラインによる申請予約システムが 申請人本人も利用できるようになりました!

 

こんにちは。

申請取次行政書士の秋元です。

 

東京出入国在留管理局では、2022年4月4日の申請からオンラインによる申請予約システムが開始しました。

 

申請予約システム Application reservation system (moj.go.jp)

 

001370641.pdf (moj.go.jp)

 

以前(2020年12月7日)より、

 

★申請等取次者証明書を所持する者

(申請等取次者として承認を受けた企業,登録支援機関,公益法人及び学校職員)

 

★届出済証明書を所持する者

(届出済み弁護士及び行政書士)

 

は、来庁予約をすることができたのですが、在留カードをお持ちの方であれば誰でもこのシステムを利用することができるようになりました。

 

対象になる手続きは以下になります。

 

(1)在留資格変更許可申請

 

(2)在留期間更新許可申請

 

(3)在留資格取得許可申請

 

(4)永住許可申請

 

(5)資格外活動許可申請

 

(6)就労資格証明書交付申請

 

キャンセルは、申請予約日の前々日の午後6時まで可能です。

一部をキャンセルすることはできませんのでお気をつけください。

 

 

できれば入管に行かずに手続きを済ませたい!という方は、在留申請オンラインシステムがあることをご存知ですか?

 

利用できる方は、次の(1)~(7)の方です。

 

(1) 外国人本人の方

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)の方

(3) 親族(配偶者、子、父又は母)の方

(4) 弁護士・行政書士の方

(5) 所属機関の職員の方

※ 技能実習(団体監理型)の場合は、監理団体の職員の方

※ 外国人建設就労者(特定活動告示第32号)及び外国人造船就労者(同告示第35号)の場合は、特定監理団体の職員の方(令和5年3月末まで)

(6) 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員の方(注2・3)

(7) 登録支援機関の職員の方(注2・3)

 

(注1) (1)~(4)の方ごとの申請可能な手続は、こちらをご確認ください。

(注2) (6)~(7)の方は、所属機関から依頼を受けていることが必要です。

(注3) (6)~(7)の方は、地方出入国在留管理官署において、申請等取次者として承認されている必要があります。

 

オンラインで申請可能な手続は、以下のとおりです。

 

「短期滞在」と「外交」を除く、すべての在留資格について

 

(1) 在留資格認定証明書交付申請

 

(2) 在留資格変更許可申請

 

(3) 在留期間更新許可申請

 

(4) 在留資格取得許可申請

 

(5) 就労資格証明書交付申請

 

(6) (2)~(4)と同時に行う再入国許可申請

 

(7) (2)~(4)と同時に行う資格外活動許可申請

 

ご利用には、利用者情報登録が必要です。

詳細は、下記HPをご参照ください。

 

在留申請のオンライン手続 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

 

いつでも混んでいて雑多なイメージの入管ですが、スムーズに利用できるようになると助かりますね!