【2023年4月施行の民法改正点③】 長期間経過した後の「遺産分割の新ルール」の導入

 

こんにちは。行政書士の秋元です。

 

私たちの生活に大きく関係する法律である民法が改正され、今年の4月から順次施行されます。

 

その中でも、特に注目されている改正点をお知らせしたいと思います。

 

 

③長期間経過した後の「遺産分割の新ルール」の導入

 

 

相続発生後に遺産分割を行わないまま放置すると、その遺産は共有状態となり、長期間経つと相続が繰り返されて共有者が増え、遺産の管理処分が困難になります。

 

遺産分割の際に考慮すべき個別の事情等なども、時間の経過で具体的な証拠等が失われ、ますます遺産分割が難しくなります。

 

そこで、被相続人の死亡から 10年経過した後に行う遺産分割は、原則として法廷相続分または指定相続分(遺言)で画一的に行うというルールが設けられました。

 

施行から5年の猶予期間はありますが、施行日前に開始した相続にも適用されるので注意が必要です。

 

『法務省民事局のパンフレット』

001381764.pdf (moj.go.jp)