日本で育った外国籍の子どもが高校卒業後に働くには?定住者・特定活動への変更を解説

こんにちは。申請取次行政書士の秋元です。
日本で小学校・中学校・高校に通ってきた外国籍のお子さまが、高校卒業後に日本で就職したいと考えるケースがあります。
一方で、現在の在留資格が「家族滞在」の場合、次のようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
- 「家族滞在」のまま正社員として働けるの?
- 高校卒業後は、どの在留資格に変更すればいいの?
- 「定住者」と「特定活動」は何が違うの?
- 内定が出たら、すぐに働き始めてもいいの?
- 会社側はどんな書類を準備すればいいの?
結論からいうと、父母などに同伴して日本に在留している外国籍の方が、高校卒業後に日本で就労する場合、一定の要件を満たせば、在留資格を「定住者」または「特定活動」へ変更できる可能性があります。
ただし、どちらの在留資格を検討するかは、日本での就学歴、来日時期、現在の在留資格、就職先の有無などによって変わります。
この記事では、日本で育った外国籍のお子さまが高校卒業後に日本で働く場合の在留資格について、できるだけわかりやすく解説します。
高校卒業後に働くなら「在留資格変更」が必要になることがあります
ポイント: 「家族滞在」のままでは、原則としてフルタイムで働くことはできません。高校卒業後に就職する場合は、「定住者」または「特定活動」への変更を検討します。
「家族滞在」は、日本で働く親や留学している親などに扶養される家族のための在留資格です。
そのため、「家族滞在」の在留資格では、働くことを主な目的にすることはできません。
資格外活動許可を受けている場合でも、通常は週28時間以内などの制限があります。
高校卒業後に正社員やフルタイム勤務として働く場合、この範囲を超えてしまう可能性があります。
そのため、就職先が決まった場合には、働き始める前に在留資格変更の準備を進めることが大切です。
まずは大きく2つのルートを確認しましょう
高校卒業後に日本で就職する場合、主に次の2つの在留資格を検討します。
定住者
日本で小学校・中学校・高校を卒業していて、就職先が決まっている場合に検討しやすいルートです。
例:日本で生まれた方、小学生までに来日して日本の学校に通ってきた方など
特定活動
日本の小学校・中学校を卒業していない場合でも、日本の高校等を卒業し、就職先が決まっていれば検討できるルートです。
例:中学生・高校生の時期に来日し、日本の高校を卒業する方など
どちらのルートになるかは、本人の学歴や来日時期によって異なります。
「高校を卒業するから必ず大丈夫」というものではなく、これまでの在留状況や就職先の内容も含めて審査されます。
「定住者」へ変更できる主なケース
「定住者」は、日本で長く生活し、日本の学校教育を受けてきた方にとって重要な選択肢です。
主な要件は、次のとおりです。
- 日本の小学校・中学校を修了していること
- 日本の高等学校等を卒業している、または卒業見込みであること
- 入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格で日本に在留していること
- 入国時に18歳未満であること
- 就職先が決まっていること、内定を含む
- 住居地の届出など、公的義務を履行していること
わかりやすくいうと: 日本で小学校・中学校・高校を卒業し、就職先も決まっている場合は、「定住者」への変更を検討できる可能性があります。
日本で生まれた方や小学生までに来日した方は確認を
日本で生まれた方や、小学生の時期までに来日して日本の学校に通ってきた方は、「定住者」に該当する可能性があります。
ただし、要件に当てはまりそうな場合でも、必ず許可されるというものではありません。
在留状況、家族関係、就職先の内容、提出資料などを総合的に確認されます。
「特定活動」へ変更できる主なケース
日本の小学校・中学校を卒業していない場合でも、日本の高校等を卒業し、就職先が決まっていれば、「特定活動」への変更を検討できる場合があります。
主な要件は、次のとおりです。
- 日本の高等学校等を卒業している、または卒業見込みであること
- 入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格で日本に在留していること
- 入国時に18歳未満であること
- 就職先が決まっていること、内定を含む
- 扶養者が身元保証人として日本に在留していること
- 住居地の届出など、公的義務を履行していること
定住者との違い: 「特定活動」は、日本の小学校・中学校を卒業していない場合でも、要件を満たせば検討できる可能性があります。
高校に編入した場合は日本語能力に注意
高校等に途中から編入した場合には、高校卒業に加えて、日本語能力試験N2程度の日本語能力が必要とされています。
具体的には、次のいずれかの資料が必要になる場合があります。
- 日本語能力試験N2以上
- BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
高校から日本に来た方や、高校に途中から編入した方は、日本語能力の証明が必要になる可能性があるため、早めに準備しておきましょう。
「定住者」と「特定活動」の違い
ここで、「定住者」と「特定活動」の違いを簡単に整理します。
| 項目 | 定住者 | 特定活動 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 日本で小学校・中学校・高校を卒業した方 | 日本の高校等を卒業した方 |
| 小中学校の卒業 | 必要 | 必ずしも必要ではない |
| 就職先 | 必要、内定を含む | 必要、内定を含む |
| 身元保証 | 身元保証書が必要 | 扶養者を保証人とする身元保証書が必要 |
| 高校編入の場合 | 個別確認が必要 | 日本語能力N2程度が必要 |
補足: 実際には、表だけで判断できるものではありません。本人の在留状況、学校歴、家族の状況、就職先の内容などを整理して確認することが大切です。
「特定活動」から将来「定住者」へ変更できる可能性もあります
最初は「特定活動」として就労を始めた場合でも、将来的に「定住者」へ変更できる可能性があります。
資料では、「特定活動」から「定住者」への変更要件として、主に次の内容が示されています。
- 日本の高等学校卒業以上の学歴があること
- 就労を目的とする「特定活動」または就労資格により5年以上在留していること
- 就職先が決まっていること
- 本人に独立して生活できる収入や能力が認められること
- 入管法上の届出義務や公的義務を履行していること
つまり、「特定活動」になったら終わりではありません。
その後、安定して働き、生活基盤を整えていくことで、将来的に「定住者」への変更を検討できる可能性があります。
ただし、5年以上の在留期間の数え方や対象となる在留資格には注意が必要です。
個別の状況によって判断が変わる可能性があるため、早めに確認することをおすすめします。
申請時に必要となる主な書類
在留資格変更許可申請では、申請書のほか、学歴、就職先、身元保証などを確認する資料が必要になります。
「定住者」への変更で必要となる主な資料
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- 履歴書
- 日本の小学校・中学校を卒業したことを証明する書類
- 日本の高校等を卒業、または卒業見込みであることを証明する書類
- 身元保証書
- 雇用契約書、労働条件通知書、内定通知書など
- 住民票
「特定活動」への変更で必要となる主な資料
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- 履歴書
- 日本の高校等の在学証明書
- 高校等を卒業、または卒業見込みであることを証明する書類
- 扶養者を保証人とする身元保証書
- 雇用契約書、労働条件通知書、内定通知書など
- 住民票
- 高校編入の場合は、日本語能力を証明する資料
注意: 審査の過程で、入管から追加資料を求められる場合があります。書類をそろえれば必ず許可されるというものではなく、これまでの在留状況や就職内容も含めて総合的に判断されます。
よくある失敗例
卒業後にそのまま働き始めてしまう
「家族滞在」のまま、資格外活動の範囲を超えて働いてしまうと、在留状況に問題が生じる可能性があります。
就職先が決まったら、働き始める前に在留資格変更の準備を進めましょう。
内定通知書の内容が不足している
内定通知書に、雇用期間、雇用形態、給与などの記載がない場合、追加資料が必要になることがあります。
会社側には、労働条件通知書や雇用契約書など、勤務条件が分かる資料を準備してもらうと安心です。
住所変更などの届出を忘れている
在留資格の審査では、住居地の届出など公的義務をきちんと履行しているかも確認されます。
住所変更の届出をしていない、必要な手続を放置していると、審査に影響する可能性があります。
企業側が注意すべきポイント
外国籍の高校生を採用する企業は、「内定を出せばすぐに働ける」と考えないよう注意が必要です。
現在の在留資格が「家族滞在」の場合、フルタイムで働くためには在留資格変更が必要になることが多いです。
企業側では、次の点を確認しておくと安心です。
- 現在の在留資格
- 在留期限
- 卒業見込みの時期
- 雇用開始予定日
- 雇用契約書や労働条件通知書の準備
企業側のポイント: 採用予定日から逆算して、本人・保護者・企業が早めに準備を進めることが大切です。
よくある質問
Q. 「家族滞在」以外の在留資格でも対象になりますか?
A. 「家族滞在」以外の在留資格で在留している場合でも、「家族滞在」の在留資格該当性がある方は、この取扱いの対象となる可能性があります。
たとえば、状況によっては「留学」などで在留している方も対象となる場合があります。
Q. 就職先が決まっていない場合でも申請できますか?
A. 原則として、就職先が決定していること、または内定していることが重要な要件になります。
まだ就職先が決まっていない場合は、まず就職活動の状況を整理する必要があります。
Q. アルバイト先にそのまま就職する場合も対象になりますか?
A. 可能性はありますが、雇用契約の内容や勤務時間、給与、業務内容などを確認する必要があります。
資格外活動の範囲を超えて働く場合には、在留資格変更が必要です。
Q. 高校を中退した場合でも変更できますか?
A. 今回の取扱いでは、日本の高等学校等を卒業していること、または卒業見込みであることが重要な要件とされています。
中退の場合は、別の在留資格や対応を検討する必要があります。
Q. 申請すれば必ず許可されますか?
A. いいえ。要件に当てはまる場合でも、審査では在留状況、提出資料、就職内容、公的義務の履行状況などが総合的に確認されます。
不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
まとめ
日本で育った外国籍の方が高校卒業後に日本で働く場合、「家族滞在」のままではフルタイム就労が難しいため、「定住者」または「特定活動」への変更を検討することになります。
日本の小学校・中学校・高校を卒業している場合は「定住者」を検討しやすく、小学校・中学校の卒業歴がない場合でも、高校卒業や就職先の決定などの要件を満たせば「特定活動」を検討できる可能性があります。
大切なのは、卒業や就職が決まってから慌てるのではなく、在留期限、卒業時期、就職開始日から逆算して準備することです。
本人だけでなく、保護者の方や採用企業の担当者も、早めに必要書類や手続の流れを確認しておきましょう。
参考資料
- 出入国在留管理庁
- 高等学校等卒業後に就労を希望する外国人に係る在留資格の取扱について
在留資格・外国人雇用・各種許認可でお困りの方は、エール行政書士法務事務所までお気軽にご相談ください。
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