【中小企業庁】月次支援金の概要が発表!《一時支援金》とはどこが違うの?

 

《一時支援金》に引き続き、緊急事態措置⼜はまん延防⽌等重点措置で影響を受けた事業者様を対象とした【月次支援金】の概要が発表されました。

 

《一時支援金》を給付された方も、今回初めて【月次支援金】の受給を検討されている方もいらっしゃるかと思います。

 

今回は《一時支援金》と異なるところという視点で簡単にまとめてみました。

 

☆★《一時支援金》と異なるところ★☆

 

①支給が『月単位』

上限は、個人事業主は10万円、中小法人は20万円です。

(例)

4月のみ対象の個人事業主→10万円

4月と5月が対象の個人事業主→20万円 となります。

 

②支給額の計算式

『2019年または2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上』

 

③申請は月ごと

例えば、4月と5月の2ケ月分が対象になる方は2回申請をすることになります。

但し《一時支援金》が給付された方や一度【月次支援金】が支給された方は、書類や事前面談が省略でき、手続きが簡素化されます。

 

④対象措置実施都道府県内に含まれる都道府県

4月(確定)

緊急事態措置:東京都、京都府、⼤阪府、兵庫県

まん延防⽌⽌等重点措置:宮城県、沖縄県、埼⽟県、千葉県、神奈川県、愛知県、愛媛県

※《一時支援金》では宣言地域内になっていた栃木県、岐阜県、福岡県は4月は外れています。

 

⑤宣誓・同意書の内容

《一時支援金》は「一時支援金の給付を受けた後にも事業を継続する意思があること」のみでしたが、今回は「事業の継続・⽴て直しに向けた取組を⾏っていただくこと」を宣誓します。

申請者は、事業継続・⽴て直しに向けた具体的な取組についてのアンケートへの記⼊があります。

(1)事業管理に関するアクション

(2)顧客に関するアクション

(3)販売⽅法に関するアクション

(4)商品・サービスに関するアクション

(5)調達に関するアクション

 

《一時支援金》と同様に、地方公共団体からコロナに関する他の協力金を受給している方は対象外ですのでご注意ください。

 

4月、5月分は6月中下旬から、6月分は7月1日から申請開始予定です。

 

更に詳しい内容は、下記サイトにてご確認ください。

getsujishien.pdf (meti.go.jp)

※この情報は5月21日現在のものです。

本資料は、今後改訂する可能性があるとのことですので、最新情報にも注視してください。

 

弊所は引き続き、事前確認面談を行っております。

書類を全てそろえていただき、事務所までご来所いただける方のみを対象とさせていただいております。

報酬や面談予約につきましては、直接メールかお電話にてお問い合わせください。

 

困っている皆様に、きちんと給付金が届きますように・・・