【第20回】小規模事業者持続化補助金が変更|第19回との違いと申請前の注意点をわかりやすく解説

こんにちは。

行政書士の秋元です。

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が販路開拓や業務効率化に取り組む際に活用しやすい補助金です。

チラシ作成、店舗改装、機械装置の導入、展示会出展、ホームページやECサイトの整備など、事業を前に進めるための費用に使える可能性があります。

ただし、今回の第20回公募では、第19回からいくつか重要な変更があります。

特に、締切、広報費・ウェブサイト関連費、賃金引上げ特例については、申請前に必ず確認しておきたいポイントです。

 

この記事のポイント

  • 第20回の申請受付締切は、2026年12月15日17時です。
  • 事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は、2026年12月4日です。
  • 広報費とウェブサイト関連費には、それぞれ30万円の上限があります。
  • 賃金引上げ特例の要件が、第19回から変更されています。
  • 「とりあえず出す」ではなく、根拠のある事業計画が重要です。

 

第19回から第20回で何が変わった?

 

第20回では、補助金の基本的な枠組みは大きく変わっていません。

通常枠の補助上限は50万円です。
インボイス特例や賃金引上げ特例を活用できる場合には、上乗せにより最大250万円となる可能性があります。

一方で、申請実務に関わる部分は変更されています。

項目 第19回 第20回
申請締切 2026年4月30日17時 2026年12月15日17時
様式4の発行受付締切 2026年4月16日 2026年12月4日
ウェブサイト関連費 補助金交付申請額の4分の1、最大50万円 30万円まで
広報費 明確な上限なし 30万円まで
賃金引上げ特例 事業場内最低賃金を+50円以上 1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増加
再申請の制限 報告書提出完了後に申請可 報告書提出完了後、さらに1年後に申請可

 

注意点1:本当の締切は12月15日だけではありません

 

第20回の申請締切は、2026年12月15日(火)17時です。

しかし、ここだけを見ていると危険です。

持続化補助金では、申請前に地域の商工会・商工会議所から事業支援計画書(様式4)の発行を受ける必要があります。

第20回の重要締切

様式4の発行受付締切:2026年12月4日(金)

申請受付締切:2026年12月15日(火)17時

 

つまり、12月15日に申請すればよいのではなく、12月4日までに商工会・商工会議所への手続を進めておく必要があります。

実務上は、締切直前ではなく、早めに計画の方向性を固めておくことが大切です。

 

注意点2:ホームページ・広告だけの申請は慎重に

 

これまで、持続化補助金では、

  • ホームページを作りたい
  • チラシを作りたい
  • 広告を出したい

 

という相談も多くありました。

しかし、第20回では、広報費とウェブサイト関連費にそれぞれ30万円の上限が設定されています。

また、ウェブサイト関連費だけでの申請はできません。

 

第20回では、単に「広告を出す」「ホームページを作る」ことよりも、それによって売上や利益がどう増えるのかを説明することが重要です。

たとえば、単に「ホームページを新しくします」では弱いです。

  • 誰に向けた販路開拓なのか
  • どの商品・サービスを売るのか
  • 既存の販売方法と何が変わるのか
  • 売上増加の見込みはどこにあるのか

 

このあたりを整理する必要があります。

 

注意点3:賃金引上げ特例は、安易に選ばない

 

賃金引上げ特例を使うと、補助上限が大きく上がる可能性があります。

ただし、第20回では、賃金引上げ特例の要件が第19回から変更されています。

第19回 第20回
事業場内最低賃金を+50円以上 従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増加

 

これは、時給だけを見ればよいという話ではありません。

給与、残業代、賞与、従業員の入退社なども影響する可能性があります。

賃金引上げ特例で確認したいこと

  • 本当に達成できる計画か
  • 給与台帳などの資料を整えられるか
  • 人件費の増加を継続できるか
  • 税理士・社労士等と確認すべき内容がないか

 

補助金額だけを見て特例を選ぶのではなく、自社の状況に合っているかを慎重に確認する必要があります。

 

注意点4:「とりあえず出す」はリスクがあります

 

第20回では、過去に採択された事業者の再申請についても制限が厳しくなっています。

過去に採択され補助事業を実施した事業者は、事業効果等の報告書提出完了後、さらに一定期間を経過しなければ再申請できない取扱いとなっています。

補助金は、もらうことが目的ではありません。補助金を使って、どのように販路を広げ、売上や利益につなげるのかを考えることが大切です。

 

不十分な計画で申請してしまうと、採択後の実施や報告で苦労することがあります。

申請前の段階で、実行できる計画かどうかを確認しておきましょう。

 

注意点5:計画書では「根拠」が重要です

 

持続化補助金の計画書でよくある失敗は、やりたいことだけを書いてしまうことです。

  • 新しい設備を買いたい
  • ホームページを作りたい
  • 広告を出したい

 

だけでは、事業計画としては弱くなります。

申請前に整理したいこと

  • 誰に売るのか
  • 何を売るのか
  • なぜ今その取組が必要なのか
  • 競合と比べた自社の強みは何か
  • 補助金を使うことで売上や利益がどう変わるのか
  • 見積書やスケジュールに無理はないか

 

特に、ターゲットが広すぎる、単なる買い替えに見える、見積もりがあいまい、といった申請は注意が必要です。

 

申請前に確認したいチェックリスト

 

第20回に申請を検討している事業者は、まず次の点を確認してみてください。

  • GビズIDプライムを取得しているか
  • 商工会・商工会議所の管轄を確認しているか
  • 様式4の依頼期限を把握しているか
  • 補助金で行う取組が、販路開拓や売上増加につながる内容か
  • ホームページや広告だけに偏っていないか
  • 50万円を超える経費について、見積書を準備できるか
  • 賃金引上げ特例を使う場合、給与計算上の確認ができているか
  • 補助金が後払いであることを前提に資金繰りを考えているか

 

補助金は、採択されれば終わりではありません。交付決定、発注、支払い、実績報告、証拠書類の提出まで含めて、最後まで管理する必要があります。

 

まとめ:第20回は「早めの準備」と「根拠ある計画」が重要です

 

第20回小規模事業者持続化補助金は、第19回と比べて、申請実務上の注意点が増えています。

特に、様式4の締切、広報費・ウェブサイト関連費の上限、賃金引上げ特例の変更、再申請制限、売上や利益増加の根拠づけは重要です。

第20回の申請受付締切は、2026年12月15日17時です。

しかし、事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は、2026年12月4日です。

申請を考えている場合は、締切直前ではなく、早めに事業計画と必要書類を整理しておくことをおすすめします。

 

参考・引用元

 

中小企業庁
「小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>(第20回)」の公募要領を公開しました

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/hojyokin/kobo/2026/260527002.html

小規模事業者持続化補助金【一般型・通常枠】
申請について

https://official.jizokukanb.com/shinsei

小規模事業者持続化補助金【一般型・通常枠】
公式サイト

https://official.jizokukanb.com/


 

小規模事業者持続化補助金、補助金申請、事業計画、許認可に関するご相談は、エール行政書士法務事務所までお気軽にご相談ください。

「自社の取組が対象になりそうか」「どの経費で申請できるか」「計画書をどう整理すればよいか」など、状況に応じて確認いたします。

 

エール行政書士法務事務所

補助金申請・事業計画・許認可に関するご相談

MAIL:info@yell-office.jp

エール行政書士法務事務所のHPはこちら