【建設業】建設業の許可に関する書類の違い(「建設業許可証」ってなに?)👷
こんにちは。行政書士の秋元です。
建設業を始める際、500万円以上の工事を受注したい場合には、建築業法に基づいた建設業の許可を受ける必要があります。
建設業の許可に関する書類は名称が似ているものが多く、私も最初は混乱しました。
今回は、建設業許可証という言葉の使われ方を踏まえ、建設業の許可に関する書類の違いについて解説していきます。
★建設業許可証とは?
建設業許可証という言葉は、正式名称ではなく、建設業の許可、建設業許可証明書といった広い意味で使われる言葉です。
建設業許可に関する書類や名称が他にも複数あるので、混同しないよう注意が必要です。
建設工事を請負う際や公共工事の入札に参加する場合、建設業の許可に関する書類の提示を求められることがあります。
「建設業許可証」といわれた場合、あらためてどの書類か確認をする必要があります。
★建設業許可通知書・建設業許可票・建設業許可証明書の違い
建設業許可証という言葉で混同しやすいものは3つあるかと思いますので、それぞれについて簡単に説明します。
・建設業許可通知書とは?
建設業許可通知書とは、建設業許可を新規に取得、または更新の許可がおりたことを通知するものです。
それぞれの許可がおりた際、申請者に郵送(書留)で送られます。
建設業許可通知書には、許可番号や有効期限が記載されており、紛失すると再発行されないので注意が必要です。
また、初めての取引の際、通知書で建設業許可を証明するケースもよく聞かれます。
A4一枚の紙ですが、取り扱いには十分に注意してください。
・建設業許可票とは?
建設業許可票とは、建設業の許可を誰が見ても確認できる「看板」のことです。
建設業許可票は専門の業者に制作してもらうか、条件を満たしていれば自作のものを利用できます。
建設業許可票は本店や支店、工事現場で、誰にでも見える場所に掲示しなければなりません。
適切な場所に設置しない場合、罰則を受けるので注意が必要です。
事業所に設置する建設業許可票は、以下の内容の記載が必要です。
1.一般建設業または特定建設業の別
2.許可年月日
3.許可番号及び許可を受けた建設業
4.商号または名称
5.代表者の氏名
許可番号は5年ごとの更新で新たな番号になるため、常に最新の情報にする必要があります。
建設業許可票のサイズは、事業所に設置するものは「縦35センチ以上×横40センチ以上」、建設現場では「縦25センチ以上×横35センチ以上」と決められています。
材質や色は自由に決められます。
建設業許可票を所定の場所に掲示しない場合、10万円以下の過料が科されますのでご注意ください。
・建設業許可証明書とは?
建設業許可証明書とは、建設業の許可の取得を第三者に証明する書類です。
公共工事の入札に参加する際、事前の審査で添付書類として利用されています。
建設業許可証明書は建設業許可通知書のように自動的に送られるものではなく、必要に応じて申請・取得する必要があります。
取得した建設業許可証明書に有効期限はありません。
国土交通大臣許可の場合は、建設業許可証明書の申請に手数料はかかりませんが、都道府県許可の場合、1部につき400~500円程度の交付手数料がかかります。
以上のように、建設業許可証という言葉は正式名称ではなく、建設業の許可や建設業許可証明書の通称として使われます。
建設業許可通知書、建設業許可票、建設業許可証明書は目的と用途が異なるので、それぞれの違いを把握することが大切です。
弊所は、建設業に関するお手続きもお手伝いさせていただいております。
お気軽にお問い合わせください。